弁護士による交通事故・慰謝料、後遺障害の相談 | 弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所

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後遺障害が認定される条件

まず、後遺障害を申請できる条件として、

医師による適切な治療を受ける+症状が残存してしまった

上記に該当する場合は

後遺障害認定される
可能性があります。

どうですか?
①医師による治療を受けている
②症状残存(見込み)
の条件は,あてはまりましたか?

ところで「後遺障害」って何?

交通事故の後遺症の中でも,交通事故が原因と証明され,労働能力が低下(喪失)し,自賠責の後遺障害の等級に該当するものをいいます。

後遺障害の等級は1級から14級に分類され,むちうちや高次脳機能障害,外貌醜状など様々な種類があります。

後遺障害が認定された場合、「後遺障害の慰謝料」や「逸失利益」が加算され、賠償額が大きく増額できます。
ところで「後遺障害」って何? ※後遺障害の種類:むち打ち症,痛み・痺れ,高次脳機能障害,外貌醜状,脊柱変形,遷延意識障害,その他喪失・変形等の後遺障害

後遺障害が認定される
とどうなるの?

では,交通事故の後遺障害が認定された場合,何が変わるのでしょう?
賠償金の額が大幅に増額されます。
後遺障害の等級や,ご収入の金額により変わりますが,計算は以下のようになります。

例:むちうちの後遺障害(14級)

どうですか?
あなたも後遺障害の
可能性がありませんか?

後遺障害が認定されるまで

後遺障害が認定されるまで

後遺障害の申請を
弁護士へ依頼するメリット

後遺障害の申請を弁護士へ依頼する主なメリットは以下のようなものがあります。

①後遺障害申請のサポート

後遺障害申請のサポート

②交渉は全て弁護士にお任せ

交渉を任せられる

③適正な賠償金を請求

慰謝料の増額が見込める

後遺障害を獲得した方々の事例

当事務所のサポートを受けて後遺障害を獲得した方々のほんの一部をご紹介します。
次はあなたの番です。

事例1・むちうち・サラリーマン・結果12級

※むちうちは通常14級に止まるも、画像所見の存在,具体的な症状を強調することで、後遺障害12級を獲得

事例2・高次脳機能障害・OL→無職・結果3級

※最重度の後遺障害。入院,通院中から本人,ご家族をサポート。賠償獲得額は1億円近くに。

事例3・外貌醜状・女子高生・結果11級

※外貌醜状は、逸失利益が争われることが多いですが、本件では交渉で示談成立

事例4・非該当・サラリーマン→異議申し立てで14級・結果14級

※当初,後遺障害がない(非該当)とされたケースも,当事務所のサポートを受けて14級を獲得。

事例5・脊柱変形・結果8級

※逸失利益が争われましたが、主婦としての休業損害まで獲得

「交通事故の後遺障害の条件に私も当てはまるかもしれない。でも,何だか難しそうで,初めてのことだから不安も」
と思われている方がとても多いのです。
"治療の期間,回数も認定に大きく影響します。治療中の方もぜひご相談ください。"
だから無料相談から始めることをおススメします!!

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「後遺障害がありそうだけど,どうすればよいか分からない」「弁護士に何かを依頼するってなんとなく怖いなぁ」「いずれ支払ってくれると思うから今はいいや」等「とりあえず今は相談しなくていいか」で大きな損をしてしまう可能性があります!

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弁護士へ相談,依頼することで, 後遺障害の審査やポイントを押さえることができます。 安心して治療に専念できます。

後遺障害の気になる疑問

交通事故の後遺障害(後遺症)は,ほとんどの方にとって初めてのこと,お身体,お金に関することであり,ちょっと不安ですよね。

少し前は弁護士への相談は敷居が高いというイメージもあったり, 手続きをするデメリットがあるかどうか・・・。

後遺障害の申請の手続き,等級に関する不安を取り除いて,まずは後遺障害の無料相談から始めましょう,

まだ治療中だけど大丈夫?
大丈夫です。事故の簡単な状況や,お怪我,現在の治療状況が分かれば問題ありません。
症状固定とはどんな意味ですか?
交通事故で負った傷害の症状が,これ以上回復・改善が期待できなくなった状態をいいます(一進一退の状態ともいいます)。
症状固定によって,治療が終了し,後遺障害の申請を行うこととなります。
むち打ち症でも等級認定されますか?
むち打ち症は,交通事故の典型的な後遺障害の一つとされており,後遺障害として認定されることが少なくありません(14級または12級)。
もっとも,むち打ち症の主な症状は頸椎(首)や腰椎(腰)の痛み,痺れ,頭痛など,神経的なものであり,変形や喪失の後遺障害と比較すると,認定されにくい類型の後遺障害といわれています。
そのため,後遺障害診断書の記載や説明の書類等の準備が重要となります。
高次脳機能障害の後遺障害は相談できますか。
ご相談可能です。当事務所では高次脳機能障害の後遺障害で最も重い3級の獲得をサポートした実績がございます。高次脳機能障害の申請は,他の後遺障害の申請よりも必要書類,検査が多く大変なため,弁護士への依頼を特にお勧めいたします。
後遺障害が認定されるまでの期間はどのくらいですか。
必要書類をそろえて提出してから,1か月から3か月が多いです。

交通事故の後遺障害のモヤモヤは
無料相談で解決しましょう。

安心の弁護士費用

ご相談料 何度でも無料
着手金 無料
成功報酬 15万円(税別)
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回収額の%(税別)

※上記のほか、実費(郵便切手代など:数百円から合計3千円位)を申し受けます。 ※後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟等に移行した場合には、別途着手金等をいただくことがあります。

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費用が無料に!?

ご加入中の自動車保険、お住まいの火災保険、自転車の損害保険等に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は、保険の限度額まで保険会社から支払われます。
つまり、弁護士特約があれば原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになり、お客様の実質的な負担がない優れた制度です。

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代表弁護士:
大隅愛友(千葉県弁護士会)

大隅愛友 弁護士

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